どういう制度なのかわからないし、確定申告?も必要だって。
めんどくさそう・・・。
そんな方の悩みにお答えします。
本記事の内容
この記事を書いている僕は投資歴が約2年で、コツコツと資産を積み上げてる平凡な会社員です。
自分の資産を少しでも守るべく、色々な制度を活用して節税しています。
今回は、僕が不妊治療を経験してわかった医療費控除についての話です。
不妊治療ををしている人で医療費控除を活用していない方は、確定申告をすれば還付金をもらえますよ!
お得な制度を活用してみてはどうでしょうか。
医療費控除の制度と対象
まず、医療費控除とはどんな制度なのかを説明しますね。
会社員の多くの方は年末調整の時に「生命保険料控除」「配偶者控除」などを利用していると思います。
しかし、「医療費控除」は年末調整では対応してもらえないです。
自分で確定申告をする必要があります。
制度を知っている人だけが利用しているので、なかなか認知されていない状況です。
医療費控除の制度
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額以上(基本的には10万円以上)になった場合に適用できる所得控除制度です。
所得控除制度って?疑問をもつ方もいると思いますので、ざっくり説明しますね。
一言でいうと、「課税される所得(課税所得)を減らしてくれる制度」のことで、所得控除額が増えれば増えるほど所得税が減ります。
そのため、医療費控除を確定申告で申請することで払い過ぎてしまった税金を還付金として受け取ることができます。
更に良いところは、5年間はさかのぼって申請できることです。
この記事を読んで制度を知った人も過去の領収書などの書類をもとに、還付金を受け取ることができますよ。
今は2021年ですので、2016年以降の分は今年に申請できます。
医療費控除の対象
では、具体的に医療費控除の対象となる医療行為を見ていきましょう。
主な医療行為は以下のとおりです。
- 病院での診療費、治療費、入院費
- 医薬品の費用
- 通院に必要な交通費(公共交通機関(電車など)のみ)
その他にも、医療器具の購入費用など様々なものがありますが、この記事では省略しています。
細部が気になる方は、国税庁のホームページをご覧ください。
実際に支払った医療費から、保険の受取金及び10万円を差し引いた金額が控除されます。
医療費控除額 = 実際に支払った医療費 ー (保険の受取金 + 10万円)
なお、医療費控除の上限額は200万円です。
(私のように不妊治療をされている方や、大きなケガで入院された方を除いて、上限額は気にしなくて大丈夫です。)
また、申請する年の総所得金額が200万円以下の人は、先ほどの控除の式における10万円が総所得金額の5%となります。
医療費控除額 = 実際に支払った医療費 ー (保険の受取金 + 総所得金額×5%)
不妊治療と医療費控除はセットがお得
不妊治療は保険が適用されず、国の助成金制度もあるのですが、十分とはいえない状況です。
今の内閣になって、不妊治療の保険適用の動きが進んでいますが、早くても2022年4月からです。
まだまだ先の話ですので、不妊治療は医療費控除とセットで考えておくと良いですね!
高額な不妊治療
実際に不妊治療をされた方はご存知かと思いますが、不妊治療費は数十万円、場合によっては数百万円かかります。
体外受精、受精卵の凍結保存など1つひとつの治療で数万円かかるため、1回の不妊治療で数十万円になってしまいます。
僕の家庭の例ですが、治療を初めて半年程度ほど経過した今の時点で、約54万円かかっています。
本当に高額すぎて家庭的に厳しい状態が続いています。。。
(1回目の不妊治療で受精卵の凍結までの状況です。)
助成金だけではまかないきれない
現在の助成金は、初回30万円、2回目以降15万円になっています。
あくまでも助成金ですので全額を補填してくれるものではありませんが、貯蓄が少ない家庭では資金面から治療を断念してしまうこともあります。
早期に不妊治療の保険適用、助成金の拡充をしてもらいたいものですね。
確定申告と還付金
そんな医療費控除の制度を最大限に利用して還付金を受け取っておくことが、今できるベストの対策ですね。
実際にどれくらいの還付金を受け取ることができるのかをみていきたいと思います。
課税所得と医療費控除
課税所得は、その所得金額に応じて税率が異なります。
以下の表が課税所得に応じた税率となります。
例えば、課税所得が400万円の人は
所得税 = 4,000,000 × 20% ー 427,500
となり、約37万円を所得税として支払うことになります。
どれくらいの還付金?
課税所得400万円の人の場合で計算してみますね。
簡単のため、医療費は不妊治療だけとします。
年間の医療費100万円、不妊治療の助成金30万円だった場合の医療費控除額は下記のとおり計算できます。
医療費控除額 = 実際に支払った医療費100万円 ー (助成金30 + 10万円)
計算すると60万円が医療費控除額となります。
先ほど所得税の計算例で出した課税所得が400万円の人の場合、以下のように所得税が変わります。
所得税 = (4,000,000 ー 600,000) × 20% ー 427,500
所得税は約25万となります。
先ほど計算した医療費控除をしていない場合の所得税約37万円から約12万円低くなっていますね。
すなわち、年末調整で既に所得税を納めている場合、確定申告をすることによって約12万円の還付金を受け取ることができます。
(今回は所得税のみに限定して記事を書いていますが、確定申告をすることで住民税も減ります。)
医療費控除の準備
簡単な例でしたが、医療費控除でどれくらいの還付金を受け取れるのかは理解できたと思います。
では、実際に医療費控除を受けるために何を準備するのかも知りたいですよね。
領収書を準備
支払った金額がわからなければ申請ができないですよね。
必ず病院や薬局で受け取った領収書は保管しておいてください。
オススメとしては、医療費を支払った際の領収書を一つの封筒に入れておくことです。
封筒に入れておけばなくすこともないですし、年間でも数十枚なのでそこまでかさばりません。
保管するくせがつけば、それほどたいした手間ではないので習慣化してしまいましょう。
年間の支払い額を集計
保管しておいた領収書の金額を、国税庁が公開しているフォーマットに入力すれば集計も自動的に完了です。
フォーマットは以下のようなものです。
ぜひダウンロードして活用してみてください。
確定申告(電子申告の場合)の際、このデータを読み込ませるだけで医療費控除の申請はOKです。
まとめてフォーマットに入力していくのは時間もかかりますので、支払いのつど、入力すると良いですよ。
まとめ:不妊治療と医療費控除はセットで考えて、還付金を受け取ろう!
今回は、僕自身の不妊治療の経験にもとづいて医療費控除について書きました。
確定申告をするだけで還付金がもらえてしまうお得な制度を使用しないのはもったいないですよね。
しかも、過去5年間はさかのぼって還付申請もできるので、今までこの制度を知らなかった人にもオススメです。
確定申告は少しめんどくさいですが、それ以上にメリットがあります。
不妊治療を始めた方、また、すでに不妊治療を終えた方はぜひ医療費控除を検討してみてください。
ではまた次回!