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副業禁止の公務員だからこそ資産運用【職場にバレずに確定申告】

悩む人
資産運用を始めたいけど、公務員の自分は副業を禁止されているからできないのかな。確定申告したら職場にバレそうだし、どうしたら良いのか不安だな~。

そんな方の疑問にお答えします。

本記事の内容

公務員が始められる資産運用
確定申告と年末調整
確定申告が必要な場合と不要な場合
バレずに確定申告

この記事を書いている僕は投資歴が約2年で、コツコツと資産を積み上げてる平凡な会社員です。

去年(2019年)まで、公務員として約10年仕事をしてきました。

公務員の時、副業禁止と言われているし処分を受けたら嫌だなと漠然と思っていました。

しかし、制度を調べたら資産運用は副業にあたらず、むしろ公務員だからこそやるべきだと考えられるようになりました。

そんな、僕の経験を踏まえつつ、公務員の方に向けた資産運用と確定申告のポイントについて書いていきますね。

公務員が始められる資産運用

公務員のほとんどの方は、資産運用が副業にあたりそうで、始めていないのではないですか?

実際には、資産運用は副業にはあたらず(一部の例外を除きます)、確定申告などを適切に実施することで何の問題になることもないです。

副業の判断:営利目的ではないか?

資産運用の話の前に、何が副業になってしまうのか、について書きましょう。

ものすごく、簡単な言葉にすると「営利目的ではないか?」ですね。

利益を生み出すための会社、組織、団体に関わってしまうと副業にあたってしまい、処分される可能性があります。

公務員以外の仕事についたり、自分で会社を経営したりすることが副業にあたってしまいます。

公務員にぴったりな資産運用

一方で、営利目的ではないことであれば、副業にあたらないということになります。

そこでオススメできるのが、資産運用です。

特に、公務員は社会的な信用も高いので、銀行から融資を受けて不動産などの資産運用ができます。

(ただし、不動産は5棟10室などの条件を超えると副業にあたってしまうので、注意が必要です。)

(参考:公務員が副業に該当しないための不動産運用条件

副業にあたらない資産運用は、オススメ順に次のようになります。

ポイント

  1. 不動産
  2. 株式(投資信託)
  3. FX
  4. 暗号通貨

いづれも僕が実際にやってみたものですが、「1.不動産」と「2.株式(投資信託)」は、やってみて良かったと感じています。

(3.FXと4.暗号通貨は、損をしているので何とも言えませんが、儲けている人はとんでもない額です。。)

確定申告と年末調整

でも、実際に資産運用を初めても、確定申告とかあって何だか不安だな、と思う方も多いと思います。

しかし、不安になることはないです。

確定申告をしても職場にバレないようにできますし、手続きもそこまで複雑ではないです。

確定申告

まず、ざっくりと確定申告について、です。

確定申告は、基本的に全ての個人が自分でやらないといけない税金に関する申告です。

1年間に発生したお金のやり取りを税務署に申告して、必要な税金を支払います。

公務員など組織に所属している方は、この手続きを職場が変わりにやってくれています。

しかし、個人の家庭事情などで差が生じてしまう部分は、みなさんご存知の「年末調整」で補完しています。

年末調整

年末調整は、みなさん毎年行っているので、馴染みがあると思います。

僕も毎年書いていましたが、制度もよく理解していないし、とりあえず記載例を見ながら書いていました。

(今、振り返ると納税の意識が薄すぎました。)

年末調整の紙に、生命保険控除、社会保険控除、配偶者特別控除、住宅ローン控除など、記載している方がいらっしゃると思います。

年間の給与から、様々な控除を差し引いたものが、「所得」と呼ばれ、この所得金額に応じて税金がかかります。

日本は累進課税制度をとっているので、この「所得」が大きければ大きいほど税金が高くなります。

逆に言えば、あらゆる控除を活用して「所得」を下げることにより、税金を低くすることができますね。

確定申告が必要な場合と不要な場合

ここで今回の対象となる「資産運用を始めた公務員」の方は年末調整をしていても、確定申告が必要な場合があります。

対象の方が多いのは、「資産運用で得た所得(給与以外の所得の合計)が年間20万円を超えるかどうか」です。

確定申告が必要な場合は、資産運用で得た所得が年間で20万円を超えた場合の他にも、様々な場合があります。

しかし、今回は「資産運用を始めた公務員」の方をメインに書いていますので、その他の例は省略しています。

確定申告不要:金融機関の口座は「特別口座(源泉徴収あり)」に。

更に、資産運用で得た所得が年間で20万円を超えた場合であっても、確定申告をしなくて良い条件があります。

その条件は、株式などを取扱う金融機関の口座を「特別口座(源泉徴収あり)」にすることです。

金融機関(証券会社など)が、投資で得た利益の税金を源泉徴収してくれる口座です。

税金の計算を金融機関がやってくれているので、個人が確定申告を行う必要がなくなるということですね。

確定申告必要:不動産を始めた場合

不動産を始めた場合は、確定申告をした方が良いです。

(前述のように、年間の所得が20万円以下であれば、制度上は確定申告不要ですが。)

不動産の場合は、収入と支出の他に、減価償却などの経費も計上できます。

通常、不動産投資の初期は費用がかさみ、場合によっては年間で収支がマイナスになることもあります。

しかし、給与所得とその他の所得の合算値に対して課税されますので、課税対象となる所得が小さくなる場合があります。

そのため、確定申告をすることで、年末調整により源泉徴収された税金のうち、払い過ぎた分の税金が返金されることがあります。

職場にバレない確定申告

では、実際に確定申告をする場合になった際に、職場にバレないために注意するべきポイントをお伝えします。

所得税を「自分で納付(普通徴収)」に。

確定申告の際、確定申告書に「給与所得以外の住民税の徴収方法選択」という枠がありますので、「自分で納付(普通徴収)」にチェックをいれるだけです。

ここで「給与から差引き(特別徴収)」を選んでしまうと、会社が個人の代わりとなり税金の計算をすることになります。

概ね6月になりましたら、納税通知書が届きますので、確実に「自分で納付」しましょう。

なぜバレるのか?

職場にバレてしまう原因は、「給与から差引き(特別徴収)」を選んでしまった時です。

職場で支払っている給与のみの場合は、住民税が正確に計算できます。

しかし、確定申告で「給与から差引き(特別徴収)」を選んでしまうと、給与以外の収入に対する住民税も職場が把握できてしまいます。

そのため、給与以外の収入があることが職場にバレてしまい、副業などの疑いをかけられてしまうことになります。

まとめ:制度をちゃんと理解すれば公務員でも資産運用ができる。

当初、不安に思っていたことが少しでも解消されたでしょうか?

自分の生活をより豊かなものにするためにも、公務員の方は制度をちゃんと理解して資産運用してみると良いですね。

もちろん、納税は国民の義務なので、正しく確定申告を行って適切に納税しましょう。

では、また!

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